相続した資産にかかる税金

受け取ったときの「相続税」と、売ったときの「譲渡所得税」 ― しくみと実際の計算方法

親や祖父母から資産を受け継ぐと、税金は2つの場面でかかります。1つは受け取ったとき(財産の評価額にかかる相続税)、もう1つは受け継いだ資産を売ったとき(売却益にかかる譲渡所得税)。税率も計算方法もまったくの別物です。

このページの構成

前半(1〜6章)が相続税、後半(7〜11章)が売ったときの譲渡所得税。相続税の速算表・早見表は「会社員のお金と税金」資料5とも共通です。

■ まず整理:相続の税金は「2種類」ある

相続税譲渡所得税
かかる場面財産を受け取ったとき受け継いだ資産を売ったとき
課税の対象遺産の評価額の合計(プラスの財産)売却益(売値 − 取得費)
税率10〜55%の累進(基礎控除を超えた分)資産の種類による(約20%〜最大約55%)
申告・納付の期限相続開始を知った日の翌日から10か月売った年の翌年の確定申告(2/16〜3/15)
かからない人遺産が基礎控除以下なら申告も納税も不要売却益が出なければ課税なし

1 相続税:そもそもかかるか(基礎控除)

相続税は、遺産の総額が基礎控除を超えたときだけかかります。遺産が基礎控除以下なら、申告も納税も不要です。実際、相続が起きても相続税を納めるのは全体の1割ほどで、多くの家庭は基礎控除の範囲に収まります。

基礎控除の式

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

※ 遺産の評価額の合計がこの金額以下なら、原則として申告も納税も不要。

■ 「法定相続人の数」の数え方

  • 配偶者は常に相続人。あとは順位が高い人だけが相続人になる(第1順位=子、いなければ第2順位=親、いなければ第3順位=兄弟姉妹)。
  • 相続放棄した人も“数”には含める(基礎控除の計算上。税逃れ防止のため)。
  • 養子は上限あり。実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人まで、法定相続人の数に入れられる。

2 相続税:資産の「評価額」の出し方

相続税は相続開始日(亡くなった日)の評価額で計算します。同じ資産でも評価のルールは種類ごとに違い、とくに不動産は時価より低く評価されやすいのがポイントです。

資産評価額(相続税で数える金額)
現金・預貯金残高(額面)そのまま
上場株式相続開始日の終値。ただし「当日終値/その月・前月・前々月の各月平均」のうち最も低い額で評価してよい
投資信託相続開始日に解約したと仮定した価額(基準価額ベース)
土地路線価方式(路線価×面積)。路線価は時価の約8割水準。路線価のない地域は倍率方式
建物(家屋)固定資産税評価額。時価のおおむね4〜6割になることが多い
生命保険金受取額 −(500万円 × 法定相続人数)の非課税枠を引いた額
死亡退職金生命保険とは別枠で 500万円 × 法定相続人数 まで非課税
暗号資産(ビットコイン等)相続開始日の取引価格
現金より不動産のほうが相続税は軽くなりやすい

現金1億円は評価額も1億円だが、同じ1億円で買った不動産は路線価・固定資産税評価額で評価されるため、評価額が数千万円下がることがある。これが「不動産で持つと相続税が軽くなる」と言われる理由。

3 相続税:計算の5ステップと速算表

相続税は「全員の合計額をいったん出してから、各自の取得割合で分ける」という独特の順番で計算します。まず流れをつかみましょう。

計算の流れ

① 各財産を評価して合計 → 保険・退職金の非課税枠、借金・葬式費用を差し引く = 課税価格
② 課税価格 − 基礎控除(3,000万円+600万円×人数)= 課税遺産総額
③ 課税遺産総額を「法定相続分」で分けたと仮定し、各人の取り分に下の速算表を適用
④ 全員分を合算 = 相続税の総額
⑤ 総額を「実際に相続した割合」で按分し、各自ごとに配偶者の税額軽減などを適用 = 納付額

■ 相続税の速算表(③で使う。取り分=法定相続分に応ずる取得金額)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

※ 税額 = 取得金額 × 税率 − 控除額。「控除額」は累進を調整するための速算用の数字。

4 相続税:計算例と納税額の早見表

計算例:遺産1億円・配偶者+子2人

前提:遺産の評価額 合計1億円/相続人は 配偶者・子2人 の計3人(非課税枠・借金なしと仮定)

① 課税価格:1億円
② 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 → 課税遺産総額 = 1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
③ 法定相続分で仮に分ける(配偶者1/2、子は残り1/2を2人で)
 ・配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円 → 2,600万×15% − 50万 = 340万円
 ・子1人:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円 → 1,300万×15% − 50万 = 145万円(×2人)
④ 相続税の総額:340万 + 145万 + 145万 = 630万円
⑤ 実際の負担:配偶者が半分相続する場合、配偶者分315万円は配偶者の税額軽減でゼロ → 実際に納めるのは子2人の合計 315万円

同じ遺産1億円でも、配偶者がいない(子2人だけ)なら軽減が使えず、基礎控除も4,200万円に下がるため、納税額は約770万円に増えます。家族構成で結果が大きく変わるのが相続税の特徴です。

■ 遺産総額と家族構成でみる納税額の早見表(相続人全員の合計・概算)

遺産総額配偶者+子1人配偶者+子2人子1人のみ子2人のみ
4,000万円0円0円40万円0円
5,000万円40万円10万円160万円80万円
6,000万円90万円60万円310万円180万円
8,000万円235万円175万円680万円470万円
1億円385万円315万円1,220万円770万円
1.5億円920万円748万円2,860万円1,840万円
2億円1,670万円1,350万円4,860万円3,340万円

※「配偶者+子」の欄は配偶者の税額軽減を適用したあとの金額。小規模宅地等の特例などは含まない概算。

5 相続税:控除・特例で軽くする

相続税には税額をゼロ近くまで下げる強力な特例があります。ただしどれも「申告してはじめて適用される」もの。特例で税額がゼロになる場合でも、申告そのものは必要なことがある点に注意してください。

控除・特例内容ポイント
配偶者の税額軽減1.6億円 または 法定相続分 の多い方まで非課税配偶者に寄せると二次相続(次に配偶者が亡くなったとき)で子の負担が重くなる点に注意。要申告。
小規模宅地等の特例自宅の土地330㎡まで評価額を80%減額評価5,000万円の土地が1,000万円扱いに。配偶者や同居親族が相続する場合など。要申告。
生命保険金の非課税枠500万円 × 法定相続人数死亡退職金にも同額の別枠。現金より保険で残す方が有利になる典型例。
未成年者控除(18歳 − 年齢)× 10万円 を税額から控除相続人が未成年の場合。
障害者控除(85歳 − 年齢)× 10万円(特別障害者は20万円)相続人が障害者の場合。
相次相続控除10年以内に相続が続いたら前回の相続税の一部を控除祖父→父→子と短期間で続いたときの二重課税を防ぐ。
債務・葬式費用の控除借入金・未払税金・葬式費用は遺産総額から差し引ける香典返しや法要(初七日など)の費用は対象外。
駆け込み贈与は効きにくい

相続開始前3年以内(2024年の改正で段階的に7年以内へ延長中)に受けた暦年贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算する。「亡くなる直前の駆け込み贈与」は節税になりにくい。

6 相続税かんたんシミュレーター

遺産の総額・家族構成に加えて、配偶者が実際に受け取る割合を入れると、配偶者と子それぞれが「いくら受け取り、いくら相続税を納めるか」を明細で試算します。あくまで概算で、小規模宅地等の特例などの個別事情は反映していません。

※ 相続人は「配偶者と子」を前提にした概算です。子がいない場合の親・兄弟姉妹のケースや、各種特例・控除は反映していません。実際の申告は税理士にご確認ください。

7 売却時の税金:取得費と取得日は「引き継ぐ」

ここからは、受け継いだ資産を売って現金化したときにかかる譲渡所得税です。相続税を払ったあとでも、売却益が出れば別途この税金がかかります。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

ここでの取得費は「亡くなった人が最初に買ったときの価格」をそのまま引き継ぎます。相続したときの時価で買い直したことにはなりません。取得した日付も同様に引き継ぐため、前の持ち主が長く持っていれば、あなたも「長期保有」として扱われます。

3世代でも同じ

祖父が購入 → 親が相続 → 子が相続、と受け継いだ場合、子が売るときの取得費は祖父が買ったときの価格。途中(祖父→親)の相続時の時価はわからなくても計算に影響しない。必要なのは、いちばん最初に買ったときの購入価格がわかる資料(購入時の計算書・領収書など)。

※ 最初の購入価格がどうしてもわからない場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として使うことも認められている(この場合、利益が大きく計算され税金も増えがち)。

8 売却時の税金:資産の種類で変わる(早見表)

引き継ぐルールは共通でも、売却益にかかる税金は資産ごとに別物です。同じ100万円の利益でも、資産の種類で手取りが変わります。

資産課税の区分税率の目安長期保有の優遇取得費加算の特例
不動産(土地・建物)申告分離課税長期 約20%/短期 約39%あり(5年超で低率)あり
株式(上場)申告分離課税約20%(固定)なしあり
投資信託申告分離課税約20%(固定)なしあり
金・貴金属総合課税(譲渡所得)累進(5年超は1/2課税)ありあり
暗号資産(ビットコイン等)総合課税(雑所得)累進 最大約55%なしなし
預貯金・現金課税なし(売却益が出ない)

※ 株式・投資信託の「約20%」は所得税15.315%+住民税5%。不動産の長期も同じく約20%、短期(保有5年以下)は所得税30.63%+住民税9%=約39%。いずれも2026年時点の税率。

9 売却時の税金:見落としやすい注意点

  • 不動産は建物の「減価償却」に注意。建物部分は、取得費から使った年数分の価値の目減り(減価償却費)を差し引いて計算する。取得費が思ったより小さくなり、利益=税金が増えることがある。土地にはこの調整はない。
  • 金は5年超保有なら税金が約半分。金・貴金属は総合課税だが、前の持ち主から通算して5年を超えて保有していれば「長期譲渡所得」となり課税対象が2分の1になる。相続では取得日を引き継ぐので、たいてい長期扱い。
ビットコインは税金が最も重くなりやすい

暗号資産の売却益は「雑所得」で、給与などと合算した累進課税。高所得の人ほど税率が上がり、最大で約55%になる。株や金のような優遇はなく、次章の取得費加算の特例も使えない。同じ感覚で売ると想定外の税負担になりがち。

10 売却時の税金:取得費加算の特例(3年10か月)

相続で受け継いだ資産を早めに売ると、払った相続税の一部を取得費に上乗せできる特例があります。取得費が増える=利益が減る=譲渡所得税が軽くなる、というしくみです。

使える条件

相続税を実際に納めていること/相続で取得した財産であること/相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10か月以内)に売ること。この期限を過ぎると使えない。

不動産・株式・投資信託・金には使えますが、ビットコインなどの暗号資産には使えません(雑所得のため対象外)。売却を考えているなら、この3年10か月の期限を意識すると有利です。

11 譲渡益かんたんシミュレーター

資産の種類・売却価格・取得費を入れると、おおよその税額を試算します。あくまで概算で、控除や個別事情は反映していません。

※ 各種控除・特例・復興特別所得税の端数などは簡略化しています。実際の申告額とは異なります。金額が大きい場合は税理士にご相談ください。

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