資産管理法人による相続対策メモ
親の不動産を「子供100%出資の法人」に買い取らせるスキーム ― 実行時の税務リスク・お金の引き出し方・メリットと限界
親Aが保有する賃貸アパート(自宅ではなく収益物件)を、子BCDE(全員が株主・代表取締役)が設立した法人へ売買で移す想定。Aは法人の株式を1株も持たない。一般論の検討メモであり、実行には不動産鑑定士による時価評価と資産税専門の税理士のシミュレーションが不可欠。
2026年7月に内容を点検。元メモの方向性(低額譲渡・借地権・役員報酬の3大リスク、引き出し方法の比較)は妥当と確認。ただし元メモに無かった重要な論点を追記した:①親側の「みなし譲渡課税」②法人側の受贈益課税 ③相続なら使えたはずの「小規模宅地等の特例」を失う点。また「時価より低い評価額で譲渡すれば圧縮できる」という記述は否認リスクが高いため注意書きに改めた。
1 スキームの全体像 ― なぜ相続対策になるのか
| 項目 | 相続税の扱い |
|---|---|
| 法人の株式 | Aは保有していないため相続財産にならない。設立時から子が株主なら、株式の移転コストも発生しない。 |
| 不動産本体 | 売却後は法人の資産。以後の値上がり分・家賃の蓄積分はAの相続財産に含まれない。 |
| 売却代金・貸付金 | Aが受け取った現金や、分割払いの未収金(Aから法人への貸付金)は額面どおり相続財産になる。ここは節税にならない。 |
| 家賃収入 | 売却後は法人の売上になり、Aの財産の増加が止まる(財産の「凍結」)。 |
つまりこのスキームの節税の正体は、①将来の値上がり益と家賃収入を子側へ移す ②所得を家族に分散する ③経費にできる範囲が広がる、の3つ。「今ある財産」が減るわけではない点が重要で、売った瞬間はAの手元に同じ価値の現金・貸付金が残る(=相続財産の総額は変わらない)。効果が出るのは「その後の増加分」からで、目先の節税ではなく数十年単位の資産移転の戦略。
「時価より低い税務上の評価額で譲渡すれば資産圧縮できる」という説明を見かけるが、同族間売買の価格は時価が原則であり、安売りは次章のとおり三方向から課税されるリスクがある。このスキームは「圧縮」ではなく「凍結と分散」の手法と理解しておくのが安全。
2 実行時の最大リスク ― 同族間売買の「時価」と借地権
▶ ① 安く売ると三方向から課税される
| 課税される人 | 根拠・内容 |
|---|---|
| 子BCDE(贈与税) | 時価より著しく低い価格で法人に売ると、株式の価値が増加した分について「AからBCDEへのみなし贈与」とされ、BCDEに贈与税(相続税法9条・相基通9-2)。元メモにあった指摘のとおり。 |
| 親A(所得税) | 時価の2分の1未満で法人に譲渡すると、時価で売ったものとみなしてAに譲渡所得課税(所得税法59条・みなし譲渡)。安く売ったのに高く売った場合の税金がかかる。元メモに無かった重要リスク。 |
| 法人(法人税) | 時価との差額は法人の受贈益として法人税の課税対象になる。 |
- 対策は適正な時価での売買に尽きる。最も強い根拠は不動産鑑定士の鑑定評価書(30〜50万円程度)。路線価や固定資産税評価額そのままの売買は「時価の8割前後」の水準になりやすく、争いの余地を残す。
- なお著しく不合理な取引は「同族会社等の行為計算の否認」(所得税法157条・法人税法132条)で価格以外の面からも否認され得る。不動産小口化商品のメモで整理した「同族間の時価と否認」の考え方はここでも同じ。
▶ ② 借地権の認定課税(建物だけ売って土地がA名義のままの場合)
- 法人がAの土地の上に建物を持つ形になるため、権利金の授受がないと、法人が借地権をタダでもらったとみなされて法人に受贈益課税が発生し得る(借地権の認定課税)。
- 回避方法は主に2つ:(a) 相当の地代(土地の時価の年6%程度)を払う、(b) 税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出して通常の地代を払う。実務では(b)が一般的。
- 無償返還届+賃貸借契約にしておくと、Aの相続時にその土地は自用地評価の80%で評価される(2割の評価減)。タダ貸し(使用貸借)だと100%評価のままなので、地代はきちんと授受する。
▶ ③ アパートなら「建物だけ売る」のが定石
- 収益の源泉は建物(家賃)なので、建物だけ法人へ売れば家賃収入の大半を法人へ移せる。土地まで動かす必要はない。
- 建物の時価は帳簿価額(取得費から減価償却を引いた残り)前後が実務上の目安とされ、簿価で売買すれば譲渡益はほぼゼロ=Aの譲渡所得税がほとんどかからない。
- 登録免許税・不動産取得税も建物の評価額分だけで済み、土地ごと売る場合より移転コストが大幅に小さい。
- 土地はAに残るため上記②の借地権の問題が生じるが、無償返還届+賃貸借(地代の授受)にしておけば、相続時の土地は自用地の80%評価になり、要件を満たせば貸付事業用宅地の小規模宅地等の特例(200㎡まで50%減)も併用できる。「家賃は法人へ・土地の評価減は相続で」の両取りがこの方式の狙い。
3 役員報酬 ― 「実態」が問われる
- BCDE全員が代表取締役でも、勤務実態のない人への報酬は損金(経費)と認められないリスクがある(過大役員給与・法人税法34条)。管理業務・入出金管理・議事録など働いている記録を残す。
- 役員報酬は定期同額給与が原則。期の途中で自由に増減させると損金にできない。改定は原則、事業年度開始から3か月以内。
- 他に本業(会社員など)がある子が役員報酬を取ると、社会保険の二以上事業所勤務の手続きや確定申告が必要になる点も実務上の注意。
4 法人からお金を引き出す方法の比較
法人に移した家賃収入は、そのままでは個人の生活費に使えない。引き出し方ごとの税務上の性質を比較する。
| 方法 | 法人側 | 個人側 | 特徴・使いどころ |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | 全額損金(定期同額・適正額まで) | 所得税・住民税・社会保険料 | 最も一般的。個人の税率が高いと非効率になるため、家族で分散して各人の税率を抑えるのが定石。 |
| 配当金 | 損金にならない(税引後利益から) | 所得税(総合課税・配当控除あり) | 法人税を払った後の利益から出すため二重課税に近い。社会保険料がかからない点はメリット。 |
| 退職金 | 大きな金額を一括で損金にできる | 退職所得控除+1/2課税で税負担が非常に軽い | 最も効率が良い出口。ただし退職の事実が必要で頻繁には使えない。役員在任5年以下だと1/2課税が使えない点に注意。 |
| 社宅 | 家賃・維持費・減価償却を損金化 | 小規模住宅ならごく低い「賃料相当額」の負担で住める | 買い取ったアパートとは別に、役員の自宅を法人名義にして貸す使い方。現金は動かないが住居費支出を大きく減らせる。 |
| 出張日当(旅費規程) | 規程に基づく日当は損金 | 非課税(給与にならない) | 旅費規程の整備が前提。金額は世間相場の範囲で。地味だが確実。 |
| 不動産の売却(個人へ戻す) | 譲渡益に法人税 | 購入資金が必要 | 資産を個人に戻す最終手段だが、移転コスト(登録免許税・不動産取得税・譲渡課税)を二重に払うことになり非効率。 |
例:役員在任20年・退職金1,500万円なら、退職所得控除800万円を引いた残り700万円のさらに半分(350万円)にしか課税されない。所得税・住民税を合わせても税負担は100万円前後で済み、役員報酬で同額を受け取るより大幅に軽い。過大退職金と言われない目安は「最終月額報酬×在任年数×功績倍率(2〜3倍程度)」。
※ 平時は「適正な役員報酬+社宅+出張日当」、大きな一括の出口は「退職金」、という組み合わせが定石。配当は二重課税気味なので優先度は低い。
5 メリット・デメリットの整理
▶ メリット
- 将来の値上がり益を子側に移転:買い取り後の値上がりはすべて法人(=子の資産)に帰属し、Aの相続財産に含まれない。
- 相続財産の凍結:不動産(変動する)を売却代金(確定額)に換えることで、Aの財産の増加が止まる。
- 所得の分散:家賃収入を法人経由で家族の役員報酬に分散でき、Aが高税率帯にいる場合は世帯全体の所得税が減る。
- 経費の幅:役員報酬・退職金積立・社宅・旅費など、個人所有では使えない経費化の選択肢が増える。
資本金1億円以下の中小法人は、所得年800万円以下の部分に軽減税率15%(本則19%の特例)、800万円超の部分は23.2%。個人の所得税は最高45%+住民税10%の累進なので、Aが高い税率帯にいるほど「法人へ移して家族に役員報酬で分散」する効果が出る。
注意点:①この15%の軽減税率は時限措置で、現在は令和9年(2027年)3月31日開始事業年度まで。②令和7年度改正で所得10億円超の事業年度は軽減部分が15%→17%に。③法人には所得税のほか法人住民税・法人事業税もかかり、実効税率は中小の所得800万円以下でおおむね20〜25%程度。赤字でも法人住民税の均等割(年約7万円〜)は必ずかかる。
▶ デメリット・リスク
- 実行コストが大きい:売買に伴う登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税・鑑定料など(→第6章)。相続で渡せば登録免許税0.4%・不動産取得税ゼロで済むものを、先に動かすためにコストを前払いする構図。
- Aの譲渡所得税(土地ごと売る場合):先祖代々の土地など取得費が不明だと「売却額の5%」しか取得費にできず(概算取得費)、売却額のほぼ2割が譲渡税で消えることがある。建物のみの簿価売買ならこの問題はほぼ避けられる(→第2章③)。
- 小規模宅地等の特例(土地ごと売ると失う):アパートの土地は相続なら貸付事業用宅地として200㎡まで評価50%減の特例が使えるが、生前に法人へ売るとこの特例は使えなくなる。建物のみ方式なら土地はAに残るので特例を維持できる。特例を使った場合の相続税と必ず比較する(元メモに無かった論点)。
- 資金調達のハードル:実績のない新設法人へのローンは審査が厳しい。親への分割払い(Aからの貸付)にする場合は金銭消費貸借契約書・返済実績・適正金利を整えないと贈与を疑われる。なお貸付金残高はAの相続財産に残る。
- 否認リスク:価格・地代・報酬のどれかが不自然だと同族間取引として否認され得る(→第2・3章)。
- 維持コスト:赤字でも法人住民税の均等割(年7万円〜)、税理士顧問料、社会保険の事務負担が毎年かかる。
- ローン・団信の制限:賃貸アパートはもともと住宅ローンは使えず、アパートローンか事業用融資になる。個人のアパートローンには団体信用生命保険を付けられることが多いが、法人融資では団信なしが一般的。
6 実行コストの目安と検討の順番
| 費用 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産鑑定士の鑑定評価 | 30〜50万円程度 | 同族間売買の時価の根拠として最も強い。建物のみの簿価売買なら省略できる場合もある。 |
| 登録免許税(所有権移転) | 評価額×2%(土地は軽減で1.5%の特例あり) | 相続なら0.4%。売買は5倍。 |
| 不動産取得税 | 評価額×3%(非住宅の建物は4%) | 相続なら非課税。宅地は評価額×1/2で計算。 |
| Aの譲渡所得税 | 譲渡益×20.315%(長期) | 取得費不明なら概算取得費5%となり負担大。 |
| 法人設立費用 | 株式会社 約25万円/合同会社 約10万円 | 資産管理法人は合同会社でも機能する。 |
| 毎年の維持費 | 均等割 年7万円〜+税理士顧問料 | 赤字でもかかる固定費。 |
▶ アパートを法人へ移すときの実務チェック
- 入居者まわりの引き継ぎ:賃貸人変更の通知、敷金・保証金の引き継ぎ(法人が債務を引き継ぐ)、管理委託契約・火災保険・家賃振込先の名義変更を忘れずに。
- 消費税:居住用アパートの家賃は非課税だが、建物の売却は課税売上にあたるため、売却額が1,000万円を超えるとAが2年後に消費税の課税事業者になる場合がある。単発の売却なら実害が小さいことも多いが、売却年の前後の扱いは税理士に確認。
検討の順番:①建物のみ移すか土地ごと移すかを決める(アパートなら建物のみが定石) → ②時価を把握(土地を動かすなら鑑定) → ③移転コスト(譲渡税・登免税・取得税)と、相続で渡した場合(小規模宅地の特例込み)の相続税を比較 → ④資金調達方法の設計(ローン/親への分割払い) → ⑤無償返還届の提出と地代の設定 → ⑥役員報酬・社宅・退職金の設計 → ⑦資産税専門の税理士に依頼。③の比較で「相続で渡す方が安い」という結論になる家庭も多く、実行ありきで進めないことが大切。
7 相続税・贈与の基礎 ― このスキームの前提となる数字(2026年時点)
このメモは「資産管理法人で相続対策」を検討するものだが、そもそも相続税・贈与税がどう決まるかを押さえておくと、法人化が本当に必要かの判断がしやすい。数字は国税庁・政府広報の一次情報で確認した。
■ まず「相続税がかかるか」― 基礎控除
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。遺産の総額(課税価格)がこれ以下なら相続税はかからず、申告も原則不要。例:配偶者+子2人(法定相続人3人)なら4,800万円まで無税。まず自分の家がこのラインを超えるかを見てから、対策の要否を考えるのが順番。
超えた部分に累進課税(10〜55%の8段階)。法定相続分に応じた各人の取得額に、下の速算表の税率をかけて合算する。配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円まで(または法定相続分まで)は非課税。そのため配偶者がいる一次相続は相続税0のことも多く、本当の負担は子だけで受ける二次相続に出やすい。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
■ 生前贈与の2024年改正 ―「駆け込み贈与」が効きにくくなった
- 暦年贈与(年110万円まで非課税)は使えるが、2024年1月1日以降の贈与から、亡くなる前の贈与を相続財産に持ち戻す期間が「3年」→「7年」に段階的に延長された。つまり直前の駆け込み贈与の節税効果が薄れた。延長された4年分(3年超7年以内)の贈与は合計100万円まで控除。
- もう一つの選択肢「相続時精算課税」に、2024年から年110万円の基礎控除が新設。この110万円分は贈与税もかからず、相続時に持ち戻さない(申告も不要)。少額をコツコツ渡すなら精算課税+110万円が有利な場面が増えた。
役員報酬で家族へお金を移すのは「贈与」ではないので、上の贈与加算(7年)や年110万円の枠に縛られない(勤務実態が前提・3章)。これが「資産管理法人で所得と資産を移す」ことの、暦年贈与に対する強みの一つ。ただし役員報酬には所得税・社会保険料がかかるので、贈与とどちらが有利かは各人の税率しだい。
■ 生命保険の非課税枠 ― 現金の相続対策の定番
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある(受取人が相続人の場合)。例:相続人3人なら1,500万円まで非課税。1章で「売却代金・貸付金は額面どおり相続財産になる(ここは節税にならない)」としたAの手元現金を、生命保険に換えておくと非課税枠のぶん圧縮できる。相続放棄した人・相続人以外(孫など)が受け取ると非課税枠は使えない点に注意。
■ 法人化は「いくらから」得か ― 損益分岐の目安
- 個人の課税所得が約900万円を超えると、所得税+住民税の限界税率(33%+10%=43%)が中小法人の実効税率(20〜25%・5章)を上回り、法人のほうが有利になり始める。
- 実務的な目安として「不動産所得(利益)が年400〜500万円以上」「給与を含む個人の課税所得が1,000万円超」なら検討価値が高い、とされる。
- 法人は維持コスト(税理士報酬・均等割 年約7万円・役員の社会保険料)が必ずかかるので、小規模だと維持費がメリットを食う。
この損益分岐は複数の税理士法人が示す"経験則の目安"で、法律で決まった数字ではない。給与所得控除を使った所得分散の効果や社会保険料の負担で分岐点は上下する。国税庁の一次情報で確認できるのは基礎控除・税率・生命保険の非課税枠・贈与の改正までで、「何万円から法人化すべきか」は各家庭の数字で試算するしかない(6章の検討順②③)。
8 参考リンク・情報源(2026年7月確認)
このメモの税務論点(みなし譲渡・借地権・無償返還届・法人税率・建物のみ譲渡)を照合した主なサイト。同族間取引は否認リスクを伴うため、実行前に必ず資産税専門の税理士へ確認すること。
- 国税庁「土地の無償返還に関する届出」(C1-63) … 借地権の認定課税を避けるための届出書の様式・提出要件(本メモ2章②)。
- 国税庁「相当の地代を支払っている場合等の借地権等の相続税・贈与税の取扱い」 … 相当の地代・無償返還届がある土地の評価(自用地の80%評価の根拠)。
- 中小企業庁「法人税率の軽減」 … 中小法人の800万円以下15%軽減税率と、その適用期限(時限措置)。
- 収益不動産ONLINE「法人に建物のみを譲渡した場合の借地権の問題」 … 建物のみ譲渡が定石とされる理由と借地権の実務(本メモ2章③)。
- みなし譲渡・低額譲渡:所得税法59条(時価1/2未満で法人へ譲渡→時価でみなし課税)、相続税法9条・相基通9-2(同族間の低額譲渡→株主へのみなし贈与)。複数の税理士事務所の解説(DIG税理士法人・相続タックス総合事務所ほか)で内容を確認。
■ 資産管理法人・相続対策でさらに参考にした10サイト(信ぴょう性を精査・2026年7月生存確認)
国税庁・政府広報の一次情報で数値を確定し、税理士法人・業界団体のサイトは複数を突き合わせて記載が一致することを確認した。7章の基礎控除・税率・生命保険・贈与改正・法人化の目安の裏付け。
- 国税庁 No.4152「相続税の計算」/No.4155「相続税の税率」… 基礎控除(3,000万+600万×法定相続人)と速算表の一次情報。
- 国税庁 No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」… 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)。
- 国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年)」… 生前贈与加算7年ルール・相続時精算課税の年110万円基礎控除。
- 政府広報オンライン「相続税はいくらから?基礎控除とは?」… 相続税の全体像を国が平易に解説。
- 税理士法人レガシィ「不動産の相続税対策には法人化が有効?」… 法人化のメリット・デメリットと小規模宅地の特例を失う点。
- 税理士法人チェスター「生命保険の非課税枠」… 非課税枠の計算・適用条件の解説。
- 円満相続税理士法人「資産管理会社(マイクロ法人化)の税メリット」… 役員報酬による資産移転が贈与に当たらない点、欠損金10年繰越など。
- 青山財産ネットワークス「資産管理会社は所得・資産いくらから?」… 法人化の損益分岐の目安(課税所得900万円・所得400〜500万円)。
- 公益社団法人 全日本不動産協会「不動産賃貸業の法人化と相続」… 業界団体による法人化と相続の実務解説。
- 東急リバブル「資産管理会社を使った不動産投資 ― 法人化の落とし穴」… メリットだけでなく維持コスト・失敗パターンにも触れた解説。
【免責】本資料は一般的な情報の整理であり、税務・法律上の助言ではありません。金額・税率は2026年7月時点の一般的な水準です。同族間売買は否認リスクを伴う分野のため、実行前に必ず不動産鑑定士・税理士にご確認ください。