退職後メモ

退職・失業後にもらえるお金、必要な手続き、税金・社会保険料の負担

1 退職・失業後にもらえるお金/払うお金

■ 失業給付(基本手当)の給付日数 ― 離職時65歳未満

離職理由加入期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
自己都合退職(一般)原則、受給要件を満たさない90日90日120日150日
会社都合等(特定受給資格者・45〜59歳の例)90日180日240日270日330日

※ 働く意思・能力があり、求職中であることが必要。再就職しない予定なら、無職でも受給できない。
※ 受給要件:一般の自己都合は離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上、特定受給資格者等は離職前1年間に6ヶ月以上。
※ 表の加入期間は給付日数を決める期間。受給資格の「12ヶ月・6ヶ月」は、原則、賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上の月を数える別の判定。
※ 正当な理由のある自己都合などは要件・日数が異なる。ハローワークの給付日数表で確認。
※ 受給期間は原則、離職翌日から1年(330日給付は1年+30日、360日給付は1年+60日)。申込が遅いと、日数が残っていても期限で終了する。病気・育児等で30日以上働けない場合は延長を相談。

■ 退職後に関係する制度一覧

制度内容・金額ポイント
失業給付(基本手当)雇用保険加入者が対象。原則、離職前6ヶ月の賃金(賞与等を除く)÷180で賃金日額を計算。その50〜80%、60〜64歳は45〜80%(年齢別の上限あり)。公務員は下の専用欄へ。求職申込・受給資格決定後の待期7日+一般の自己都合は原則1ヶ月の給付制限(2025年4月1日以降の離職)。過去5年に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた場合や重責解雇は3ヶ月。一定の教育訓練受講で解除される場合あり。
再就職手当所定給付日数の2/3以上を残せば「残日数×基本手当日額×70%」、1/3以上2/3未満なら60%。日額に上限あり。1年を超えて働く見込み、待期終了後の就職など全要件を満たす必要あり。厚労省:受給条件。
教育訓練給付指定講座・被保険者期間などの要件を満たせば、原則離職翌日から1年以内の受講開始も対象。種類・条件により受講費の20〜80%。専門実践は50%(年40万円)→資格取得・雇用保険加入の就職等で70%(年56万円)→賃金5%以上上昇等で80%(年64万円)。80%は2024年10月以降の受講開始が対象。原則、受講開始2週間前までの受給資格確認と訓練前キャリアコンサルティングが必要。厚労省:要件・手続き。
退職金の税優遇退職所得控除:勤続10年400万円/20年800万円/30年1,500万円/38年2,060万円。控除後の原則1/2に課税。勤続5年以下の役員等(公務員を含む)は1/2課税なし。一般従業員の短期退職金は、控除後300万円を超える部分が1/2課税なし。iDeCo等との重複調整にも注意。例:勤続30年・退職金2,000万円なら課税退職所得は250万円。所得税等約15.6万円+住民税25万円=合計約40.6万円(退職所得の申告書提出あり・控除重複調整等なし、支払時の徴収額)。申告書未提出では退職金全額の20.42%を所得税等として源泉徴収し、確定申告で精算。
健康保険の選択①任意継続(最長2年・会社負担なし)②国民健康保険 ③家族の扶養(本人の保険料なし)。任意継続の金額は標準報酬月額・加入先の料率等で変わり、「月3万円から」ではない。国保は資格喪失等から14日以内。健康保険の任意継続は退職前に継続2ヶ月以上の加入+退職翌日から20日以内の申請。協会けんぽは郵送必着、20日目が土日祝なら翌営業日。任意継続・共済の加入期間はこの2ヶ月に含めない。扶養は失業給付も含め加入先へ確認。
国民年金への切替20〜59歳で、再就職による厚生年金加入や配偶者の第3号被保険者にならない場合。月17,920円(2026年度)。免除・納付猶予は申請・承認が必要。免除は本人・配偶者・世帯主の所得を審査。納付猶予は20〜49歳の学生以外が対象で、本人・配偶者の所得を審査(世帯主は対象外)。猶予は追納しなければ年金額に反映されない。一部免除では残額の納付が必要。
住民税の請求給与等の住民税は前年所得に課税。退職時の残額だけでなく、退職した年の給与等にも翌年度の請求がある。前年所得が非課税基準以下なら均等割・森林環境税も非課税。退職金そのものの住民税とは別。1〜4月の退職は残額を原則一括徴収。6〜12月は希望による一括徴収、または普通徴収。転職先への引継ぎ等は給与担当へ確認。
傷病手当金の継続給付退職日まで健康保険の被保険者期間が継続1年以上あり、退職時に受給中または受給条件を満たす場合。支給開始から通算1年6ヶ月の残りが対象。任意継続・共済・国保の期間はこの1年に含めない。退職日に出勤すると対象外。退職後も労務不能が続くことなどを加入先へ確認。
60〜64歳:高年齢雇用継続給付雇用保険の被保険者期間5年以上などの条件を満たし、賃金が原則60歳時の75%未満に下がった場合。支給率は最大10%または15%。60歳到達日(その時点で加入5年未満なら5年到達日)が2025年4月1日以降なら最大10%、同年3月31日以前なら最大15%。賃金額等の上限あり。
65歳以上:高年齢求職者給付金離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上などの要件あり。算定基礎期間1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分を一時金で支給。年金と併給可能。ただし働く意思・能力と求職活動が必要。65歳以上の離職は上の基本手当の日数表とは別制度。

※ 退職後は①健康保険→②該当者は国民年金への切替(14日以内)→③求職する場合はハローワークへ。年末調整を受けていなければ、翌年の還付申告で所得税が戻る場合あり。期限のある手続きは並行して進める。

国保の軽減・所得0円のときの注意
  • 低所得世帯の均等割軽減は、世帯の所得が確認できれば原則申請不要。ただし、所得0円で確定申告をしていない人も住民税の申告等が必要な場合あり。未申告だと軽減を判定できない。
  • 離職時65歳未満で、倒産・解雇・一定の雇い止め等の対象者は届出により前年の給与所得を30%として国保を計算。保険料が一律70%引きになる制度ではなく、不動産所得等は30%にしない。対象は受給資格者証等の離職理由コードで確認。
  • 渋谷区:低所得世帯の軽減・所得申告/非自発的失業者の軽減。

■ 不動産所得0円と80万円の負担を比較

単身・本人だけの世帯・20〜39歳の例。所得=家賃収入から必要経費・適用される青色申告特別控除を引いた額。以下は制度ごとの年額を並べた概算で、退職直後の請求額そのものではない。

項目所得0円の場合不動産所得80万円の場合差が生まれる理由
所得税0円0円2026年分の低所得者の基礎控除104万円の範囲内。
住民税0円39,500円前年の社会保険料控除等を0円とした例。実際に控除があれば下がる。
国民健康保険料約20,100円(7割軽減)約92,800円(2割軽減)所得割が増え、均等割の軽減も7割→5割→2割と変わる。
国民年金保険料0円(全額免除承認時)53,760円(4分の3免除承認時)全額免除の基準67万円を超え、88万円以下の4分の3免除に該当。月4,480円×12ヶ月。
年額の単純合計約20,100円約186,100円丸めた表示額の差は約166,000円。実際の請求・納付時期は制度ごとに異なる。
所得税が0円でも、他の負担は別判定

この単身例の国保均等割は、所得43万円以下なら7割軽減、74万円以下なら5割軽減、100万円以下なら2割軽減。年金免除は自動ではなく申請が必要。退職による失業特例が使える場合は、この例より年金負担が下がる可能性がある。

計算の前提・内訳
  • 2026年度の渋谷区モデル。各制度が参照する年の所得を0円または80万円に固定し、他の所得・扶養・社会保険料控除等はなし。退職直後に残る給与所得の影響は含めない。
  • 住民税:課税所得37万円×10%−調整控除2,500円+均等割・森林環境税5,000円=39,500円。前年に払った社会保険料等の控除を加えると税額は変わる。
  • 国保:所得割10.58%+均等割67,073円。0円なら均等割×30%、80万円なら(80万円−43万円)×10.58%+均等割×80%。表示は100円単位の概算。自治体の端数処理等で差が出る。
  • 年金:2026年度の月額17,920円で12ヶ月換算。同じ免除区分の承認が12ヶ月続く仮定。本人・配偶者・世帯主の所得を審査し、失業特例はこの表には適用しない。

2 公務員はどうなるのか

公務員は「退職金+民間と同額の失業給付」ではない

常勤の公務員は原則として雇用保険の対象外。退職金が少ない場合に限り、求職中の生活を補う「失業者の退職手当」の対象になり得る。長く勤めて退職金が十分ある場合、基本手当に相当する追加給付は通常0円。

区分退職後の失業給付の扱い
国家公務員(常勤)国家公務員退職手当法による失業者の退職手当。原則勤続12か月以上、退職翌日から1年以内の失業、退職金と給付相当額の比較などで判定。退職金を基本手当相当額の先払いとみなす待期日数もあり、民間の待期7日だけで受け取れるわけではない。
地方公務員(正規職員)所属自治体・退職手当組合の条例で確認。国家公務員の計算結果をそのまま確定額にはしない。
会計年度任用職員・非常勤任用形態や退職手当制度の適用により異なる。雇用保険に加入している場合は民間と同じ基本手当の制度を確認。共済加入だけでは雇用保険の有無を判断できない。
再就職しない・働けない場合単に無職であるだけでは対象外。働く意思・能力があり、求職していることが必要。療養等で働けない場合は受給期間延長を相談。

出典:内閣人事局:失業者の退職手当/支給要件・計算例/地方の例:東京都の退職手当条例/厚労省:雇用保険業務取扱要領(国家公務員等の適用除外)。

▶ 退職前後に確認すること

  • 人事・給与担当に、退職金見込額と失業者の退職手当の対象になるかを確認。対象なら退職票の交付を受け、ハローワークで求職申込・失業認定。
  • 健康保険は共済の任意継続・国保・家族の扶養を比較。任意継続の加入期間・申請期限・掛金は加入共済に確認。
  • 公務員の退職金は税法上「役員等」の扱い。役員等勤続年数5年以下に対応する退職金は、退職所得控除後の1/2課税を使えない。国税庁:特定役員退職手当等。共済の傷病手当金の継続給付も加入共済へ確認。
  • 年金の切替や前年分の住民税は公務員も確認。退職後1年目・2年目の負担を別途試算。

手続き:内閣人事局:退職票・失業認定・受給期間延長。

■ 公式情報の確認先

【免責】制度・計算例の確認日:2026年10月4日。税率・上限額・適用要件は改正されることがあり、個別の状況により取り扱いが異なる。金額例は概算。実際の申告・手続きの際は、厚生労働省・日本年金機構・自治体等の最新情報や専門家に確認が必要。

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