会社員のお金と税金

概算シミュレーター

年収から手取りを見る

年収 700万円
年齢
年間手取りの概算約531万円額面の約76%
手取り
社会保険
所得税等
住民税

前提:東京都・協会けんぽ、一般の事業、扶養なし、給与は毎月均等・賞与なし。他の所得控除・税額控除なし。2026年分の所得税と、その所得を基にする2027年度住民税の制度で概算しています。標準報酬月額の等級、調整控除、端数処理などを簡略化しているため、給与明細や実際の税額とは一致しません。

1 毎月の給料から引かれるお金(源泉徴収・天引き)

項目内容・税率ポイント・金額のめやす
所得税課税所得に5〜45%の累進課税。2026年までは復興特別所得税2.1%を上乗せ(→資料1の速算表)。毎月源泉徴収され年末調整で精算。年収700万円なら年約29万円。「額面」ではなく各種控除後の課税所得にかかる。
防衛特別所得税(2027年〜)基準となる所得税額の1%。給与から所得税と一緒に源泉徴収。同時に復興特別所得税が2.1%→1.1%へ下がるため、上乗せ税率の合計は当面2.1%のまま。新税だけで直ちに手取りが減る設計ではない。
住民税前年所得の10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)+均等割・森林環境税 約5,000円/年。年収700万円なら年約38万円。前年所得ベースのため入社2年目の6月から天引き開始。退職時の一括徴収に注意。
健康保険料標準報酬月額の約10%を会社と折半→本人負担約5%。ボーナスからも徴収。年収700万円なら年約35万円。医療費3割負担・高額療養費・傷病手当金の財源。
厚生年金保険料18.3%を会社と折半→本人負担9.15%。年収700万円なら年約64万円。国民年金に上乗せの「2階部分」。老齢・障害・遺族年金の財源。
介護保険料約1.6%を会社と折半→本人負担約0.8%。40歳になった月から徴収。年収700万円なら年約6万円。
雇用保険料本人負担は賃金の0.5%。年収700万円なら年約3.5万円。失業給付・育休給付・教育訓練給付の財源。
子ども・子育て支援金2026年4月から医療保険料に上乗せして徴収。月250円程度(2028年度に月450円程度まで段階的に増加)。児童手当の拡充や「実質手取り10割」育休給付などの財源となる新しい負担。
労災保険料全額会社負担(本人負担ゼロ)。業務中・通勤中のケガや病気を補償。

※ 本人負担の社会保険料は合計で額面の約15%(40歳未満14.7%/40歳以上15.5%)。税と合わせると年収700万円で年約169万円が引かれ、手取りは約531万円(76%)。→詳細は資料1資料2
※ 健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は「4〜6月の給与(残業代込み)」の平均で決まる標準報酬月額がベース。4〜6月に残業が多いとその後1年間の保険料が高くなる。

資料1 所得税の速算表(課税所得 × 税率 − 控除額)

課税所得の計算式

給与収入 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税所得
所得控除:基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo・医療費控除など

課税所得金額税率控除額計算例(2026年・復興税2.1%込み)
195万円以下5%0円課税所得100万円 → 約5.1万円
195万円超〜330万円以下10%97,500円課税所得225万円 → 約13.0万円
330万円超〜695万円以下20%427,500円課税所得400万円 → 約38.0万円
695万円超〜900万円以下23%636,000円課税所得800万円 → 約122.9万円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円課税所得1,200万円 → 約247.5万円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

※ 2026年分は復興特別所得税2.1%を上乗せ。2027年分からは防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%となり、上乗せ税率の合計は当面2.1%のままです。復興特別所得税は2047年まで延長されます。住民税は税率一律10%+均等割等約5,000円。

計算例:年収700万円(独身・40歳未満)の場合

給与収入700万円 − 給与所得控除180万円 = 給与所得520万円
520万円 − 社会保険料控除 約103万円 − 基礎控除67万円 = 課税所得 約350万円
所得税:350万円 × 20% − 42.75万円 = 27.25万円 ×1.021 ≒ 約28万円 / 住民税:約38万円
→ 年収に対する所得税の負担率は約4.1%。課税所得が税率20%の帯に入っても、年収全体へ一律20%かかるわけではない。

資料2 社会保険料の全体像 ― 本人負担は給料の約15%

本人負担分の内訳(40歳以上:合計 約15.5%)

厚生年金 9.15%健康保険 4.93%介護 0.81%雇用 0.5%子ども支援 0.115%
保険料率(全体)本人負担何のための保険料か
厚生年金保険料18.30%9.15%老齢・障害・遺族年金
健康保険料9.85%4.925%医療費3割負担・高額療養費・傷病手当金
介護保険料(40歳〜)1.62%0.81%介護サービス(利用は原則65歳〜)
雇用保険料1.35%0.5%失業給付・育休給付・教育訓練給付
子ども・子育て支援金0.23%0.115%児童手当の拡充など子育て施策
労災保険料0.3%程度0%(全額会社)労災の治療費・休業補償
合計約31.7%約15.5%(40歳未満 約14.7%)会社負担分を含む合計のめやす

※ 料率は2026年度・協会けんぽ(東京都)のめやす。健康保険は都道府県・健保組合により異なる。
※ 健康保険・介護・厚生年金は「4〜6月の給与の平均」で決まる標準報酬月額×料率で計算(毎年9月に改定)。雇用保険だけは毎月の実際の給与×料率。

2 節税の柱:控除の一覧(年末調整・確定申告)

控除内容・金額ポイント・節税効果の例
基礎控除2026年分は合計所得489万円以下104万円、489万円超〜655万円以下67万円、655万円超〜2,350万円以下62万円(それを超えると段階的に減額)。全員に自動適用。2026年12月の年末調整から反映。
給与所得控除2026・2027年分は給与収入に応じ最低74万円〜195万円。会社員の「経費」に相当。年収700万円なら180万円。自動適用。
社会保険料控除天引きされた保険料の全額(年収700万円なら約103万円)。年末調整で自動適用。家族の分を払った場合も対象。
配偶者控除・配偶者特別控除最大38万円。2026年分は配偶者の給与年収159万円以下なら最大額(本人の合計所得900万円以下の場合)で、その後は207万円以下まで段階的に減額。年末調整で申告。
扶養控除16歳以上の扶養親族1人につき38万円(19〜22歳は63万円)。大学生の子で税率20%なら年約12.6万円の節税。仕送りしている親も対象になり得る。
生命保険料控除「一般生命」「介護医療」「個人年金」の3枠×各最大4万円=所得税最大12万円(住民税は各2.8万円・計7万円まで)。→資料3各枠とも年間保険料8万円で控除額MAX。税率20%なら3枠フルで年約3.1万円の節税。秋に届く控除証明書を年末調整で提出。
地震保険料控除最大5万円。同上。
医療費控除家族全員の年間医療費が10万円を超えた分(上限200万円)。例:医療費30万円なら20万円×税率20%=約4万円戻る。確定申告が必要。市販薬中心なら「セルフメディケーション税制」(1.2万円超)と選択制。
ふるさと納税(寄附金控除)実質自己負担2,000円で寄附額の約3割相当の返礼品。上限は年収・家族構成による(→資料4)。2025年10月から仲介サイトのポイント付与は禁止(返礼品自体は継続)。年収700万円・独身なら上限約10.9万円→約3.3万円分の返礼品。5自治体以内なら「ワンストップ特例」で確定申告不要。
雑損控除災害・盗難などの損失。確定申告が必要。
住宅ローン控除・配当控除(税額控除)所得控除と違い税額から直接差し引ける。効果が大きい。

※ 確定申告をした方が得な主なケース:医療費控除/ふるさと納税6自治体以上/住宅ローン控除の初年度/年の途中で退職して年末調整を受けていない場合など。

資料3 生命保険料控除の内訳 ― 3つの枠 × 各最大4万円(新制度)

対象となる保険所得税の控除住民税の控除
一般生命保険料死亡保険・収入保障保険など最大4万円最大2.8万円
介護医療保険料医療保険・がん保険・介護保険など最大4万円最大2.8万円
個人年金保険料税制適格特約付きの個人年金保険最大4万円最大2.8万円
合計上限12万円7万円(2.8万×3=8.4万にはならない)

■ 所得税(1枠あたり・最大4万円)

年間支払保険料所得税の控除額
2万円以下支払額の全額
2万円超〜4万円支払額×1/2+1万円
4万円超〜8万円支払額×1/4+2万円
8万円超一律4万円(上限)

■ 住民税(1枠あたり・最大2.8万円)

年間支払保険料住民税の控除額
1.2万円以下支払額の全額
1.2万円超〜3.2万円支払額×1/2+6,000円
3.2万円超〜5.6万円支払額×1/4+14,000円
5.6万円超一律2.8万円(上限)
1枠を効率よく使う月額の目安

月約4,667円(年5.6万円)で住民税控除2.8万円が満額。所得税控除4万円まで使い切るなら、月約6,667円(年8万円)です。

生命保険料控除シミュレーター

節税・カード還元・返戻金まで含めた実質リターン

新制度・1枠
既存の控除枠などを調整

累計実質リターン
累計実質利益節税+カード+返戻損益
資金ロック反映・概算年率IRR支払い・受取りの時期を反映
払込総額
返戻金
節税合計
カード還元
暦年払込月数払込額所得税控除増住民税控除増節税額

年率IRRは、保険料とカード還元を毎月、所得税の軽減を各年末、住民税の軽減を翌年6月から12か月に分けて反映。返戻金課税、ポイント課税、カード会社の付与対象外条件は含みません。

※ 2012年以降の契約(新制度)の場合。2011年以前の旧契約は「一般」「個人年金」の2枠×各最大5万円(介護医療枠なし)で、新旧併用時も全体上限は所得税12万円。
※ 各枠とも年間保険料8万円で控除額は頭打ち。それ以上払っても控除は増えないため、「節税目的」で保険を増やす意味は薄い。3枠フル活用(控除12万円+7万円)の節税効果は、税率10%の人で年約1.9万円、20%の人で年約3.1万円。
※ 根拠:国税庁「生命保険料控除」東京都主税局「個人住民税」

資料4 ふるさと納税 控除上限額のめやす(自己負担2,000円で済む寄附額)

概算シミュレーター

年収と控除から寄附上限を見る

年収 700万円
自己負担2,000円で済む寄附上限の目安 約109,000円 追加控除なしの場合と同程度
配偶者・扶養控除0円
医療費控除額0円
iDeCo所得控除0円
生命保険料控除0円
地震保険料控除0円
その他の所得控除0円
住宅ローン控除0円

給与所得だけの会社員を想定した2026年分所得税・2027年度住民税の概算。子どもの年齢はその年の12月31日時点で選び、扶養控除を満額使える収入条件を満たす前提です。15歳以下は扶養控除がないため、人数を入れても上限は変わりません。医療費欄には、窓口で払った年間額から保険金・高額療養費など戻った金額を引いた後の額を入力してください。生命保険・地震保険・その他の控除欄には、源泉徴収票などで確認した所得控除額を入力します。住民税では控除額が異なるため、結果は安全側の概算です。住宅ローン欄には返済額ではなく、源泉徴収票等の「住宅借入金等特別控除可能額」に相当する年額を入力してください。医療費控除を使う場合は確定申告が必要となり、ワンストップ特例は無効になります。

資料5 高額療養費制度 月額・年額の自己負担上限(2026年8月〜・70歳未満)

年収のめやす自己負担上限額(月)4回目以降の月額上限年間上限(8月〜翌7月)
約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
約770万〜1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
約370万〜770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
約200万〜370万円61,500円(定額)44,400円53万円
〜約200万円61,500円(定額)44,400円41万円
住民税非課税世帯36,900円(定額)24,600円29万円

※ 年間上限は2026年8月診療分から新設され、対象期間は8月から翌年7月。上限到達後の負担は保険者から還付される。年収約200万円未満の課税世帯の41万円上限は、所得区分を確認後、2027年8月以降に償還払いされる。
※ 直近12ヶ月で3回以上上限に達すると、4回目から「多数回該当」の月額になる。差額ベッド代・先進医療・食事代は対象外。

■ 医療費の窓口負担割合(療養の給付)

年齢窓口負担備考
未就学児(小学校入学前)2割自治体の子ども医療費助成で実質0円の地域が多い
小学生〜69歳3割会社員本人・家族とも
70〜74歳2割現役並み所得者は3割
75歳以上(後期高齢者)1割一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割

※ 後期高齢者医療では、上場株式の配当等を確定申告の有無にかかわらず、窓口負担割合(1〜3割)と保険料の判定に含める改正法が2026年6月に成立。開始日は2026年6月5日の公布から5年以内に政令で定められるため、2026年8月時点では未定。NISAの非課税所得は対象外。(厚生労働省

3 もらえるお金:給付金・手当・補助金

制度金額・内容ポイント・具体例
児童手当0〜3歳未満:月15,000円、3歳〜高校生年代:月10,000円、第3子以降は一律月30,000円。所得制限なし。子1人で総額約230万円(第3子なら約650万円)。申請しないともらえない。出生・転入時に自治体へ。
出産育児一時金子ども1人につき50万円。直接支払制度で病院へ直接支払われるのが一般的。出産費用の平均は約50万円でほぼ相殺。
出産手当金・育児休業給付金産休中は給与の約2/3(月給30万円なら月約20万円)。育休中は67%(181日以降50%)。出生直後の一定期間は上乗せで手取り実質10割(→資料6のまとめ)。育休中は社会保険料も免除。月給30万円で産休+育休1年なら合計約325万円受給。
児童扶養手当(ひとり親)1人目は月最大46,690円+第2子以降の加算(所得に応じて減額)。毎年4月に物価変動で改定。離婚・死別等でひとり親になったら自治体へ申請。最新額は自治体・こども家庭庁で確認を。
高校・大学の無償化高校授業料は所得制限なしで実質無償(私立は年最大45.7万円まで支援)。大学は子3人以上の多子世帯なら所得制限なしで授業料無償化。2025〜2026年に大幅拡充された。申請は学校経由・進学時。
高額療養費制度医療費の自己負担に月額・年額上限。年収370〜770万円なら月約9万円、年53万円が上限(→資料5)。例:100万円の手術でも自己負担は約8.7万円。事前に「限度額適用認定証」を取れば窓口払いも上限まで。
傷病手当金病気・ケガで連続3日休んだ後の4日目から、給与の約2/3を通算1年6ヶ月まで支給。月給30万円なら月20万円。会社員の特権(自営業の国保にはない)。
失業給付(基本手当)離職前賃金の50〜80%を90〜330日分。月給30万円・自己都合なら日額約5,900円×90日=約53万円。自己都合退職は約1ヶ月の給付制限あり。
教育訓練給付受講費の20%(上限10万円)〜最大80%。在職中でも使える。対象講座は厚労省サイトで検索。
住宅関連の補助金省エネ住宅の新築で最大160万円など(子育てグリーン住宅支援事業。年度で変わる)。自治体独自の補助も要チェック。
自治体の助成子ども医療費助成(多くの自治体で高校生まで無料)、不妊治療助成、省エネ家電補助など。住んでいる自治体のHPを確認。

※ 給付金・補助金は原則「申請主義」。知らない・申請しないともらえない。ライフイベントの際は必ず一度調べる習慣を。→出産・育休の詳細は資料6、退職・失業後は退職後メモ

資料6 出産・育休でもらえるお金・取れる休み

最初にここだけ

もらえるお金は、出産費用を助けるお金と、仕事を休んで給与が減る間の生活費の2種類です。

1

もらえるお金

まず目的で2つに分ける

A

出産にかかる費用を助ける

給与が減った分ではなく、妊娠・出産そのものへの支援

妊娠中妊婦のための支援給付5万円+こどもの数×5万円単胎なら合計10万円。市区町村へ申請。
出産時出産育児一時金原則50万円/1児通常は健康保険から病院へ直接支払われる。
B

休んで給与が減る間の生活費

休みの名前によって、対応する給付の名前が変わる

産前・産後休業出産前42日〜出産後56日
出産手当金約2/3月給30万円なら全期間で約65万円
主に父産後パパ育休出生後8週間以内・最大28日
出生時育児休業給付67%月給30万円・28日なら約18.8万円
父・母育児休業原則、子どもが1歳になるまで
育児休業給付180日まで67%・以降50%月給30万円なら月約20.1万円→約15万円
何に%を掛ける?
産休の約2/3

過去12か月の標準報酬月額の平均が基準。基本給・残業代・通勤手当などを含みます。

育休の67%・50%・13%

育休前6か月の総支給額の平均が基準。税・社会保険料を引く前で、賞与は含みません。

出生直後の上乗せ
基本の給付 67%出生後休業支援給付 13%合計80%
原則、夫婦とも14日以上の育休を取るなどの条件を満たした日が対象。上乗せは最大28日で、手取り10割相当。
共通産休・育休中は健康保険・厚生年金保険料が免除され、給付は非課税です。ただし、前年所得にかかる住民税の支払いは続きます。
2

取れる休み

父と母で、開始できる時期が違う

父の育児休業は何歳まで?原則、子どもが1歳になるまで母だけの制度ではありません。父も出生直後から通常の育児休業を取れます。
基本1歳まで父・母とも同じ
夫婦とも取る場合1歳2か月までパパ・ママ育休プラス。各人の休業は原則1年以内
保育所に入れない等1歳6か月 → 2歳まで条件を満たす場合に延長

※ 月給30万円の例:産後パパ育休を28日取ると67%分約18.8万円。13%上乗せの要件も満たせば約3.6万円が加わり、合計約22.4万円。産後パパ育休で給付を受けた日数も、67%となる最初の180日に通算されます。
※ 2026年8月1日以降の上限(1人・28日)は合計37万495円。給付は非課税ですが、住民税は前年所得分の支払いが続きます。(妊婦のための支援給付出産育児一時金出産・育休中の給付育児休業制度

4 日常生活・買い物でかかる税金

項目内容・金額ポイント
消費税標準10%(飲食料品・新聞は軽減税率8%)。年間支出250万円なら年約23万円の負担。生涯では1,000万円規模になる大きな税金。
自動車税(種別割)排気量に応じ年2.5万〜11万円。毎年5月頃納付。例:1.5L超2.0L以下で年36,000円(2019年10月以降登録車)。
自動車重量税車検ごと(自家用1.5t以下・エコカー外で24,600円/2年など)。エコカーは減免あり。自動車税環境性能割は2026年3月31日で廃止。
ガソリン税(揮発油税等)1Lあたり約28.7円+石油石炭税等(2025年12月に暫定税率約25円が廃止)。価格に含まれる「隠れた税」。さらに消費税もかかる。
酒税・たばこ税ビール350mlに約63円。紙巻たばこは代表例580円のうち、たばこ税・消費税が357.61円(61.7%)。価格に含まれるため、支払っている税額が見えにくい。
入湯税・宿泊税など温泉入浴で150円程度、宿泊税は東京で100〜200円/泊など。旅行時に少額かかる。

車・たばこに使うお金を、積立投資したら?

年数・金額を変えると結果が自動で変わります

比較期間
車の条件 全国平均ベース
たばこの条件
投資の条件
車を所有する費用
車両代(買替え周期で按分)
日常の維持費
税・保険・車検
同額を毎月積立投資
たばこ代

同額を毎月積立投資
車+たばこの支出
同額を積み立てた資産

※ 車の初期値は日本自動車工業会「2025年度乗用車市場動向調査」の平均(新車331万円、保有7.2年、月間維持費9,500円)。月間維持費は燃料・修理・有料駐車場・有料道路を含み、車両代・ローン・保険・税金を含みません。税・保険・車検の年15万円は1.5〜2.0L車の概算です。車両代は「購入価格÷保有年数×設定年数」で按分しています。
※ ローン金利、物価・燃料価格の変化、車を持たない場合の公共交通・レンタカー代、買い替え時の売却額は含みません。
※ 投資は支出総額を「設定年数×12か月」で平均し、毎月末に同額を年利一定で積み立てる単純試算(税・手数料を考慮しない)。利回りは保証されず、元本割れもあります。(日本自動車工業会:2025年度乗用車市場動向調査国土交通省:自動車重量税財務省:たばこ税金融庁:長期・積立・分散投資

5 資産運用・老後に備えるお得な制度

制度内容・金額ポイント・具体例
新NISA年360万円(つみたて枠120万+成長枠240万)、生涯1,800万円まで運用益が無期限非課税。例:月3万円を年利5%で30年積み立てると約2,500万円(元本1,080万円)。利益約1,400万円が非課税=約290万円の節税。
iDeCo掛金が全額所得控除。会社員は月2.3万円まで(企業年金ありは月2万円)。運用益も非課税。2027年1月から会社員は月6.2万円等へ上限が引き上げ予定(令和7年度改正)。月2.3万円拠出・年収700万円なら毎年約8.3万円税金が安くなる。60歳まで引き出せない点に注意。
企業型DC・企業年金会社が掛金を拠出。マッチング拠出できる会社も。転職時は移換手続きを忘れずに(放置すると手数料だけ引かれる)。
特定口座(課税口座)NISA枠を超えた投資はこちら。利益・配当に20.315%課税。「源泉徴収あり」なら確定申告不要。
配当金の課税方式の選択上場株の配当は「申告不要(20.315%)」のほか「総合課税」を選べる(譲渡益は分離のみ)。総合課税なら配当控除10%が使え、課税所得695万円以下なら実効税率が約7.2〜17.2%に下がり有利。2023年分から所得税と住民税で別々の方式は選べなくなった。会社員の社会保険料には影響しないが、国保加入者(退職後など)は保険料が上がる場合あり。
財形貯蓄給与天引き。住宅・年金財形は元利550万円まで利子非課税。勤務先に制度があれば。
退職金退職所得控除:勤続20年まで年40万円、超過分は年70万円。勤続38年なら2,060万円まで非課税。受け取り方(一時金/年金)で税額が変わる。
公的年金会社員の平均的な受給額は月14〜16万円程度(基礎+厚生)。繰下げで最大84%増額。年金にも税・保険料がかかるが公的年金等控除で軽減。

6 ライフイベント別 お金の早見表

ライフイベント払うお金・注意点使える制度・もらえるお金
就職所得税・住民税(2年目6月〜)・社会保険料の天引き開始。額面の75〜85%が手取り。年末調整で控除の申告を忘れずに。NISA・iDeCoは早く始めるほど有利。
結婚配偶者の働き方により配偶者控除(最大38万円)・社会保険の扶養(130万円の壁)が関係。自治体によっては結婚新生活支援補助(最大60万円)も。
出産・子育て出産費用約50万円(一時金でほぼ相殺)。教育費は全公立で約800万円、全私立で約2,200万円。児童手当(総額約230万円)・育休給付・医療費控除・学資準備(NISA活用)。
住宅購入諸費用は物件の3〜10%(4,000万円で約120〜400万円)+毎年の固定資産税10〜20万円。住宅ローン控除(13年で最大約270万円)、資金贈与の非課税、省エネ補助金。
転職・退職住民税の残額一括徴収に注意。退職金は退職所得控除で税優遇。失業給付、確定申告(年末調整を受けていない年)、iDeCo/企業DCの移換。
病気・ケガ医療費の自己負担は高額療養費で月9万円程度が上限(年収700万円前後)。高額療養費・傷病手当金・医療費控除の3点セットをまず確認。
親の介護・相続相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×人数)超の場合のみ。申告は10ヶ月以内。介護保険サービス(自己負担1〜3割)、高額介護サービス費、小規模宅地の特例。
老後年金にも所得税・住民税・国民健康保険料等がかかる。夫婦の標準的な年金は月約23万円。公的年金等控除、退職所得控除、繰下げ受給(最大84%増)、NISA/iDeCoの取り崩し。

7 住宅の購入・保有・売却でかかわるお金

項目内容・金額ポイント
【購入時】印紙税売買契約書・ローン契約書に貼付。4,000万円の物件なら計2〜3万円。契約金額により変動。電子契約なら不要な場合も。
【購入時】登録免許税所有権移転・抵当権設定の登記時。評価額×0.1〜2%(住宅は軽減あり)。司法書士報酬とあわせて25〜40万円程度。
【購入時】不動産取得税固定資産税評価額×3%(軽減適用後は0〜30万円程度になることが多い)。購入後数ヶ月〜1年後に納税通知が届く。忘れた頃に来るので資金を残しておく。
【購入時】消費税建物価格にのみ10%(土地は非課税)。個人間売買の中古住宅は非課税。
【保有中】固定資産税・都市計画税評価額×1.4%+最大0.3%。一般的な戸建・マンションで年10〜20万円。新築は3〜5年間半額の特例あり。保有する限り毎年続く。
【売却時】譲渡所得税売却益に対し、所有5年超20.315%/5年以下39.63%。マイホームは3,000万円特別控除で多くの場合非課税に。
【優遇】住宅ローン控除年末ローン残高×0.7%を最長13年、所得税等から控除。借入4,000万円なら初年度約28万円、13年で最大約270万円。初年度のみ確定申告(2年目以降は年末調整)。省エネ性能で借入上限が変わる。
【優遇】住宅取得資金の贈与非課税親・祖父母からの住宅資金贈与は最大1,000万円(省エネ住宅、他は500万円)まで非課税。暦年贈与110万円と併用可。適用期限に注意。

※ 購入時の諸費用合計は中古で物件価格の7〜10%、新築で3〜6%が目安(4,000万円の中古なら約300万円)。→内訳は資料7

資料7 不動産購入の諸費用 ― 物件価格・借入額から概算

概算シミュレーター

不動産購入の諸費用をみる

物件価格 4,000万円
購入時の諸費用合計 約295万円 物件価格の約7.4%
仲介手数料約139万円
ローン事務手数料約88万円
登記・司法書士約30万円
不動産取得税約15万円
火災・地震保険約10万円
固定資産税等の清算金約10万円
印紙税約3万円

仲介手数料は上限額、ローン事務手数料は借入額の2.2%、登記・取得税・清算金は一般的な中古マンションの目安で概算しています。電子契約、物件の評価額、築年数、軽減措置、金融機関、保険内容により実額は変わります。引越し代・家具家電・修繕費は含みません。

費用計算方法備考
仲介手数料(物件価格×3%+6万円)+消費税新築を売主から直接購入する場合はゼロ
住宅ローン事務手数料借入額×2.2%で概算定額型+保証料の金融機関もある
登録免許税・司法書士報酬物件価格×0.75%で概算評価額・登記内容・軽減措置により変動
不動産取得税物件価格×0.375%で概算築年数・面積等の要件で0円〜少額になる場合もある
火災・地震保険料10万円で仮置き所在地・構造・補償内容・契約期間で変動
固定資産税等の清算金物件価格×0.25%で概算引渡日や管理費・修繕積立金により変動
印紙税売買契約書+ローン契約書契約金額により変動。電子契約なら不要な場合も

※ 新築マンション(仲介手数料なし)なら合計は物件価格の約3〜5%、新築戸建・中古は7〜10%が目安。頭金とは別に現金で用意しておくのが基本。
※ 不動産取得税の軽減のしくみ:税率は本則4%→住宅・土地は3%に軽減(2027年3月末まで)。建物は評価額から1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円、中古は築年に応じ最大1,200万円。新耐震基準適合が条件)。土地は「評価額×1/2×3%」から45,000円か面積按分の計算額の高い方を控除。この結果、一般的なマイホームでは申告すれば0円〜少額で済むことが多い。

主な確認資料:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等」厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」協会けんぽ東京支部「令和8年度保険料率」

■ 公式情報の確認先

【免責】本資料は2026年度(2026年8月時点)の一般的な制度概要をまとめたものです。税率・上限額・適用要件は改正されることがあり、個別の状況により取り扱いが異なります。金額例は概算です。実際の申告・手続きの際は、国税庁・厚生労働省・自治体の最新情報や税理士等の専門家にご確認ください。

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