iDeCo
積立条件
入力すると自動更新
期間1
扶養・控除も入力する
生命保険料も入力する
控除額ではなく、実際に払った年間保険料を入力。
各期間中は扶養・控除も一定と仮定。iDeCo掛金は上の「毎月の掛金」から自動反映し、ここには重ねて入力しない。社会保険料は源泉徴収票のiDeCo等の内書を除いた額。医療費は補てん対象の医療費ごとに差し引いて合計し、余った保険金等を他の医療費から引かない。10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)の基準は自動計算。国税庁:医療費控除/所得控除の概要。
扶養・控除も入力する
生命保険料も入力する
控除額ではなく、実際に払った年間保険料を入力。
各期間中は扶養・控除も一定と仮定。iDeCo掛金は上の「毎月の掛金」から自動反映し、ここには重ねて入力しない。社会保険料は源泉徴収票のiDeCo等の内書を除いた額。医療費は補てん対象の医療費ごとに差し引いて合計し、余った保険金等を他の医療費から引かない。10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)の基準は自動計算。国税庁:医療費控除/所得控除の概要。
年収・掛金・扶養や控除が変わるときだけ期間を追加。期間1から順に残高を引き継いで計算。各条件はその期間中ずっと一定と仮定。最大10期間、積立年数の合計は60年まで。
受取時の条件控除0円/会社退職金0円
計算年数で控除額を自動入力。0年は控除なしの比較用。受給年齢の判定に使う期間とは別で、拠出・移換の記録に基づく年数を入力(端数は切り上げ)。会社退職金もある場合は、両方を合わせて使える調整後の控除総額に上書き。
手数料も計算する未反映
将来の費用を一定として概算。投信の年間費用は特定口座にも共通で反映。すでに払った初期費用は入力しない。費用込みの利回りを入力する場合は、投信の年間費用を0にして二重計上を避ける。
受取見込(一括)
—
受取額の内訳
受取見込額 — =100%
節税を含む内訳
受取見込額 — =100%
税金・節税・手数料の内訳
積立結果
- 元本合計
- —
- 運用損益(反映した費用を含む)
- —
- 受取見込額(税引前)
- —
- 積立期間
- —
- 特定口座の税引後額
- —
—
増減率=(税引後受取額+節税合計−元本)÷元本。年率ではなく期間全体。現在残高は全額を元本とし、過去の損益・節税は含めない。
現役時の節税
- 最初の積立期間の年間節税額 —
- —
- 節税合計 − 受取時の税額
- —
—
受取時の税金
- 使える退職所得控除
- —
- 合計の課税退職所得
- —
- 所得税等(会社退職金込み)
- —
- 住民税(会社退職金込み)
- —
- 会社退職金を含む合計税額
- —
反映した手数料
- 初期費用・口座手数料の累計
- —
- 投信の年間費用の累計
- —
- 手数料による受取前残高の減少
- —
年率を月利に換算して月末積立。投信の費用は月換算した率で運用残高から控除し、積立後に口座手数料を控除。初期費用は最初の計算月のみ。掛金0円の月も口座手数料を控除する仮定。残高を超える費用は控除しない。費用累計と最終残高の減少は、複利の差で一致しない場合がある。
節税額は再投資せず現金で保持。円内の%は「受取見込額=100%」で元本比ではない。右は節税を含み100%を超える場合がある。加入資格・掛金上限・将来の税制変更・物価変動は判定しない。
積立は何歳まで? 受取は何歳から?
国民年金被保険者が対象。65歳以上でも対象となる例外あり。
2026年12月1日から条件付きで70歳未満まで拡大予定。老齢基礎年金・iDeCo老齢給付金を受給済みなどの場合は対象外。
開始時期は75歳になる前までに選んで請求。60歳から受け取るには、60歳時点の通算加入者等期間が10年以上必要。
2026年10月4日確認:iDeCo公式:加入・受取年齢/厚生労働省:2026年12月改正
税計算の前提
- iDeCoを一時金で受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する前提。
- 各期間の節税額は入力した給与年収・扶養・控除で、掛金を入れる前後の所得税と住民税の差を計算。2026年分所得税・2027年度住民税を全期間に固定した比較用概算。住民税の軽減は翌年度に反映。未入力の控除はなし、社会保険料が空欄なら東京都・協会けんぽの料率と賞与なしの月額均等給与で概算。将来の税制改正は未反映。
- 年収0円の期間は給与以外の課税所得もない前提で、掛金控除による節税額を0円とする。無職でも加入区分によって拠出できる場合があるが、国民年金保険料の免除・納付猶予期間は原則加入できない。年収・就業状態の変更で掛金上限も変わりうるため、この計算機の金額をそのまま拠出できるとは限らない。iDeCo公式:所得控除と加入条件。
- 特定口座との比較は同じ今後の積立額・手数料前の運用成績を仮定し、今後の運用益に20.315%を課税する単純比較。手数料を反映する場合は投信の年間費用を両方に適用し、初期費用・口座手数料はiDeCoのみ。現在残高を比較開始時の元本とし、過去の含み益・節税は含めない。節税額は現金で保持し再投資しない。配当課税の時期、損益通算は対象外。
- 原則の課税退職所得「(受取額−退職所得控除)×1/2」に所得税率と住民税10%を適用。所得税等は付加税2.1%込みの現行計算を固定(2027年からは防衛1%+復興1.1%)。将来の受取年ごとの税制は予測しない。
- 「受取時の税額」は同じ控除額で、会社退職金にiDeCoを加えた前後の税額差。実際の振込時の源泉徴収額とは異なる場合がある。同年の会社退職金は合算した簡易比較で、過去・将来の受取との控除調整は自動計算しない。短期・特定役員退職手当、障害退職、年金受取は対象外。
- 実際の控除額は拠出・移換の記録、受取時期、他制度の退職金で変わる。通算加入者等期間の定義/拠出期間の扱い/退職金が複数ある場合。最終判断は受取先や税務署・税理士に確認。
国税庁:iDeCo掛金の所得控除/iDeCo公式:3つの税制メリット/国税庁:上場株式等の譲渡益課税/国税庁:退職所得/国税庁:退職所得の税率/渋谷区:退職所得の住民税